できます!テレワークの導入

昨今テレワークという言葉もかなり定着してきたように思います。テレワークの導入を検討されたことはありますか?テレワークを導入すると、会社は離職率の低下や優秀な人材の確保等のメリットがあります。また、従業員は仕事と育児や介護の両立が可能になったり、個人の適正に合わせてより効率的に仕事が行えるようになるなどより個人のライフスタイルに合った働き方を選択することができます。多様な働き方を認め、ワーク・ライフ・バランスを向上させることは労使双方にとって良い効果をもたらします。
とはいえ、新しい制度を導入するのは手間と労力がかかるものだとお考えの方も多いのではないでしょうか。今回は簡単にできるテレワークの導入方法をご紹介いたします。

そもそもテレワークとは?
テレワークとはインターネットなどのICT(情報通信技術)を活用した場所にとらわれない働き方で、在宅勤務、モバイル端末を利用したモバイルワーク、サテライトオフィス勤務などがあります。テレワークの「テレ」には「離れた」という意味があります。ここではテレワークの一つの形である在宅勤務を前提として紹介していきます。

従業員の労働時間の管理はどうすればいいのか?
在宅勤務の場合でも労働時間の把握は必要となります。始業・終業の時刻はメール連絡や電話、ウェブ上の勤怠管理システム等を利用するなどの方法がありますが、最も多く利用されているのはメールです。
また、目の届かない場所にいることで仕事をさぼっているのではないか?と思うこともあるかもしれません。随時在籍・離席状態を確認することが可能な在宅勤務向けのICTもありますが、労働時間中は常に電話連絡ができる状態とすること定めるなどの方法もあります。またメールだけでなくウェブ会議やチャットなどテレワークでも業務の進捗を確認するには様々な方法があります。育児や介護との両立支援の一環として導入する場合もあるので、社内でよく話し合って決めることが必要です。

情報漏えいの心配があるのではないか?
パソコンの持ち出しは認めていない、書類は社外秘なので持ち出せない等の決まりがある会社は非常に多いと思います。しかし、データの紛失はUSBメモリ等で物理的に持ち出す時に発生することが多いのです。機密情報の詰まったパソコンや書類を物理的に持ち出すことはせず、クラウド上のストレージサービスに必要な書類を保管することでデータ紛失のリスクは軽減できます。

就業規則は変更しなければいけないか?
在宅勤務規程を作成する、あるいは就業規則本体に規則を加えるなど規程の作成は必要です。在宅勤務規程には、対象者や対象業務、在宅勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間について、通信費などの負担に関する規定等を定める必要があります。規程の作成の際には厚生労働省の在宅勤務ガイドラインを参考にすると良いでしょう。

週2日程度の在宅勤務であれば就業規則を大きく変更せずとも導入は可能です。導入の際にはあまり細かく規程を作りこまず、在宅勤務を行いながら会社の風土に合った規程を徐々に作っていった方が成功しやすいと言われています。
テレワークの導入で経費の削減も期待できますし、助成金が出る場合もあります。
一度導入を検討されてみることをおすすめいたします。

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